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ドイツの動物保護法: 畜産に関する条文日本の法律を改正する際に参考にしましょう。 |
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1993年に改正されたドイツ動物保護法の中から畜産に関係する部分の要約です。 第1条:法律の目的この法律の目的は同胞としての動物に対する人の責任に基づき、動物の生命及び健在を保護することである。合理的な理由なく、 動物に痛み、苦しみ、傷害を与えてはいけない。 第3条:禁止事項禁止項目には11あり、その中には次の事柄も含まれる。 ・動物に痛みや苦しみを伴わせる撮影やショーなどにだすこと ・動物を使い、別の動物を厳しく調教すること ・動物の健康上から必要とされる以外の理由で動物に強制的に給餌すること 第4条:脊椎動物の殺害・脊椎動物を殺害できる場合は、動物を気絶させる場合に限り許される。 ・第4条a:温血動物の殺害は血抜きを始める前に気絶させる場合に限り許される。 ・第4条b:連邦大臣は次の事項を決める権限を持つ 魚類そのほかの冷血動物を殺すことを規律すること 第5条:脊椎動物の手術の際の麻酔義務・脊椎動物に対し麻酔なしで痛みを伴う手術を行ってはいけない。 第7条〜第11条 動物実験に関するものAVA-NETのサイトに要約が記載されていますのでそちらをご参照ください。 第20条:動物保有の禁止、刑罰行為・17条違反者に対して、動物の飼育、取引、職業上動物と関わりを持つことを、1年以上5年以下の期間または永久に禁止することができる。 「外国の立法」('95 v.34) 国立国会図書館調査立法考査局資料より |
ドイツや海外の動物保護法についての参考サイト。●オーストラリア動物保護法 ●ドイツ動物保護法の生成と展開 1998年改正の動物保護法全文の翻訳がのっているサイトさんがありました。すごい!。1993年と違うところは、第7章 原材料、製品の作成などのための侵襲追加、第9章 持込取引保持禁止の追加、第16条c,d,hが新しく追加。第18条より数項目削除など。 |
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