定外来生物パブコメ締め切り間近です。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」パブコメ  締め切り間近 4月7日(木)17:30まで

もうすぐ締め切りです。ご関心のある方意見を届けてください。 パブコメについて PC-> http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5804
==========================
施行規則(案)本文  pc-> http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6512&hou_id=5804
==========================

私が気になったところです。

(飼養等の禁止の適用除外)農林水産省など省庁が管轄している動物などが適用除外
(飼養等の目的)第三条 の中に  二 教育、三 生業の維持 で飼養するのはよしとされている。
(防除の確認の申請)第22条 防除の認定・確認・申請 について書かれている箇所  −− 申請があれば駆除できるみたいな。

4/7 夕方までに意見を送ってください。

==========================
意見提出方法

 [意見提出用紙]の様式により、氏名(企業・団体の場合は、その名称)、連絡先(住所、電話 番号必須)を必ず明記の上、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

○郵送(A4版):封筒に朱書きで「外来生物法施行規則(案)について」と記載してください。
○FAX(A4版)
○電子メール:[意見提出用紙]の項目に従い、テキスト形式で送付してください(添付ファイル
やURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので御遠慮願います。)。

[意見提出用紙]
※各項目は必ずこの順番で記載してください。

[件名]外来生物法施行規則(案)について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
   **匿名希望の方は書いてくださいとはここには書かれておりませんが、一応 匿名希望の方は書いてみたらどうでしょうか?**

[郵便番号・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[御意見]

1意見の対象となる箇所(該当箇所がわかるように記載してください。「例:第○○条について」
2意見の概要(100字以内で記載)

3意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
==========================
意見提出先

○郵送の場合
 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
 環境省自然環境局野生生物課 あて

○FAXの場合
 FAX番号:03-3504-2175

○電子メールの場合
 電子メールアドレス:gairai@env.go.jp

○連絡先
環境省自然環境局野生生物課
担 当:堀上、福原
TEL:03-3581-3351(内線6984)
FAX:03-3504-2175

環境省自然環境局野生生物課
 課長   :名執 芳博(6985)
 企画官  :上杉 哲郎(6980)
 課長補佐:堀上 勝  (6981)
 担当   :福原 裕  (6984)


意見募集対象

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」
 
 今回の意見募集対象は、法運用のための細則等を定める施行規則(主務省令)となります。その
主な内容は次のとおりです。
・飼養等の禁止の適用除外となるやむを得ない事由がある場合(法第4条第2号)
・飼養等の目的(法第5条第1項)
・飼養等の許可の申請の方法(法第5条第2項)
・特定飼養等施設の基準とその他の許可の基準(法第5条第3項第2号) ※1
・飼養等の許可に当たって付することのできる条件の例(法第5条第4項)
・特定外来生物の取扱い方法(法第5条第5項) ※1
・譲渡し等の禁止の適用除外となる場合(法第8条)
・防除の公示に当たっての関係都道府県の意見聴取の方法(法第11条第2項)
・防除の確認・認定の申請の方法(法第18条第1項、第2項)
・未判定外来生物(法第21条)・・・対象種は別途パブリックコメント実施済み
・未判定外来生物の輸入等の届出の方法(法第21条、第24条) ※2
・種類名証明書の添付が不要な生物(法第25条第1項)
・・・対象種は別途パブリックコメント実施済み
・外国政府機関が発行した種類名証明書以外の証明書(法第25条第1項)
・輸入場所の指定(法第25条第2項)
・特定外来生物の防除に係る行為の一部を自然公園法等の行為規制の適用除外とする場合
・各種証書類等の様式(省略)
※1 特定飼養等施設の基準の細目等については、別途、特定外来生物の種類ごとに主務臣が告示に
おいて定めることとされており、これらの告示案については、特定外来生
を定める政令の閣議決定を待って、作成する予定です。
※2 未判定外来生物、種類名証明書添付必要生物の対象種一覧別表につきましては、先日行われた
パブリックコメントですでに意見の募集を行っていますので、省略します。
* 施行規則(案)本文については別添資料のとおり