動物愛護管理法はこのように変わります。
動物愛護管理法の一部を改正する法律は平成17年(2005年)6月22日に交付されました。施行は平成18年6月22日からです。
1.動物愛護に関する基本方針や推進計画が定められます。
●動物の愛護および管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣は基本方針を定めます。
●都道府県は、基本方針に即して、動物愛護管理推進計画を定めます。
2.動物取り扱い業が届出制から登録制になります。
●悪質な業者は登録を拒否されたり、登録の取り消しや業務停止命令を受けます。
●氏名や登録番号等を記した標識の提示が義務付けられます。
●「動物取り扱い責任者」の選任および都道府県知事等が行う研修会の受講が義務付けられます。
●新たに、動物との触れ合い施設、インターネットによる動物の販売などの飼養施設を持たない業者にも登録が義務付けられます。
●動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声などによる迷惑の防止も義務付けられます。
3.固体識別措置の普及促進を図ります。
●動物の所有者を明らかにするために、個体識別措置を行うよう努めなければなりません。そのガイドラインは環境大臣が定めます。
4.特定動物の飼養が全国一律の許可制となります。
●特定動物の飼養をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可に当たっては、マイクロチップ等の固体識別措置が義務付けられます。
5.学校、地域、家庭での動物の愛護管理の普及啓発を推進します。
●動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動が行われる主な場所として、「学校、地域、家庭等」と明記されます。
6.実験動物の福祉の向上を図ります。
●配慮事項として「3Rの原則」が明記されます。
7.罰則が強化されます。
●愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が30万円から50万円以下に引き下げられます。
●動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うよう努めなければならないなどの各種措置が盛り込まれています。