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動物の愛護及び管理に関する法律施行令
昭和50年4月7日
政令第107号
一部改正 昭和54年9月4日
昭和63年9月6日
平成3年9月25日
平成10年12月28日
平成11年11月17日
平成12年6月30日
平成12年9月29日
(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の指定)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第16条の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)とする。
(国庫補助)
第2条 法第18条第6項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の2分の1以内の額について行うものとする。
別表(第1条関係)
科 名
種 名
1 乳綱
(1) 霊長目
おまきざる科
ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種
おながざる科
マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種
ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種
てながざる科
てながざる科全種
ひと科
オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
(2) 食肉目
いぬ科
イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種
ドール属全種 リカオン属全種
くま属
くま科全種
ハイエナ科
ハイエナ科全種
ねこ科
ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル及びアジアゴールデンキャット オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種
ウンピョウ属全種 チーター属全種
(3) 長鼻目
ぞう科
ぞう科全種
(4) 奇目
さい科
さい科全種
(5) 偶蹄目
かば科
かば科全種
きりん科
キリン属全種
うし科
アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
2 鳥綱
(1) だちょう目
ひくいどり科
ひくいどり科全種
(2) たか目
コンドル科
カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
たか科
オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ
フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ
3 虫綱
(1) かめ目
かみつきがめ科
かみつきがめ科全種
(2) とかげ目
どくとかげ科
どくとかげ科全種
おおとかげ科
ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ
ボア科
ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
なみへび科
ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種
コブラ科
コブラ科全種
くさりへび科
くさりへび科全種
(3) わに目
アリゲーター科
アリゲーター科全種
クロコダイル科
クロコダイル科全種
ガビアル科
ガビアル科全種
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月4日政令第237号)抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月6日政令第261号)抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日政令第330号)抄
(施行期日)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日政令第416号)
(施行期日)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月17日政令第372号)
(施行期日)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日政令第368号)
(施行期日)
この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
2〜3 (略)
附 則(平成12年9月29日政令第437号)
(施行期日)
1 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第 221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
2 (略)
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