様々な化学物質の危険性(安全性)確認のため動物実験が義務付けられています。
薬事法の毒性試験の実施方法と化審法のものと、食品衛生法のものと同じなのか違うのか?-->> 基本的には同じ。ただ試験する目的が違うので、多少方法もそして観察する項目にも違いがあるが、大きくいえば同じ試験内容とのことです。各種安全性試験を受託している機関の方よりお話を伺いました。
医薬品は、物質的には、劇物・毒物と同様のものです。
毒物及び劇物取締法、第二条の定義でわざわざ除外しています。
第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
つまり、化学物質が、毒劇物に該当するとしても、その化学物質の使用目的が医薬品であるなら、薬事法にて規制するということです。
今より100年ほど前、私たちの祖父母の時代、明治時代(1868-1912年)、毒劇物は毒劇薬の範ちゅうだったことからも、医薬品が毒物劇物と同じ系統であることがうかがい知れます。