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サイトで見る動物実験の一例

 

 

化学物質: 大きく分けて医薬用か医薬用以外かになります。

様々な化学物質の危険性(安全性)確認のため動物実験が義務付けられています。

薬事法の毒性試験の実施方法と化審法のものと、食品衛生法のものと同じなのか違うのか?-->> 基本的には同じ。ただ試験する目的が違うので、多少方法もそして観察する項目にも違いがあるが、大きくいえば同じ試験内容とのことです。各種安全性試験を受託している機関の方よりお話を伺いました。

医薬品は、物質的には、劇物・毒物と同様のものです。

毒物及び劇物取締法、第二条の定義でわざわざ除外しています。

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

つまり、化学物質が、毒劇物に該当するとしても、その化学物質の使用目的が医薬品であるなら、薬事法にて規制するということです。

今より100年ほど前、私たちの祖父母の時代、明治時代(1868-1912年)、毒劇物は毒劇薬の範ちゅうだったことからも、医薬品が毒物劇物と同じ系統であることがうかがい知れます。

 

 

 

 

 

【化学物質の用途 (分野) 別で見た法規制】

化学物質

医薬用

 

医薬品(薬事法

医療用具(薬事法

毒薬

劇薬

上記以外の医薬品

医薬部外品(薬事法

 

医薬用以外

化学工業薬品(化審法※化審法の概要

染料、塗料

農薬(農薬取締法

食品添加物(食品衛生法

火薬類(火薬類取締法

試薬

その他

 [労働安全衛生法] 

毒物(毒劇法)

劇物(毒劇法)

上記以外

(参考資料) 医薬品等輸入の手引き(じほう)

 【毒性に基づく化学物質規制に関する諸法令の位置づけ】

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(出展)実務者のための化学物質等法規制便覧改定5版