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野生のオルカ。 水族館は、彼らにとって水中の牢獄なのです。
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| 海生哺乳類保護の流れ |
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海生哺乳類については、2002年の改正で鳥獣保護法の対象となりました。 80条(適用除外) 80条の削除を求めてください。また政治家の方へも削除をお願いしてください。 適切な保護管理がなされているかどうかを誰がどのように判断するのか現在はきちんと決まっていません。、利害関係者、水産庁だけの判断でなく、環境庁と水産庁とが連携をとり、真の意味で、「適切な保護管理」がなされるよう求めてください。
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(ボン条約とは:、
渡り鳥のほか、トナカイ、クジラ、 さらに、絶滅のおそれのある移動性の種を附属書Iに、国際協定の対象となる移動性の種を附属書IIにそれぞれ掲載して、移動を確保するための生息地の保全・回復や外来種の制御などを加盟国に求めている。 2005年12月現在、95ヶ国が加盟しているが、日本は未加盟。 来年見直しをする生物多様性国家戦略において、反捕鯨団体などの運動などにより、やっと海洋の保全に取り組むところまできています。 ここで課題は、日本が批准を渋っているボン条約の批准を進めることが課題です。 来年に今年実現しなかったイルカ捕獲枠見直しが行われることが期待されてます。 水産庁も多様性条約のことは意識しているはずです。
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過去、商業捕鯨中止にいたるにあたって、アメリカの功績は大きかったのですが、アメリカは、商業捕鯨を日本が継続すれば米国200海里内での対日漁獲割当を削減すると表明し、1987(昭和62)以降商業捕鯨を中断する取り決めを日米間で締結しました。が、このような経済措置を大国がとる意志を表明すると違ってくるかと思います。 IWCの管轄種にイルカ(小型鯨)も指定して管理してもらうように要望してください。
日本はFAO,CITES,などにも働きかけ、世界の食料難に対して鯨類が食料として重要であること、また日本の文化であると主張していくとしています。 ぜひ、日本人としてFAO (国際連合食糧農業機関),CITESなどにも意見を送ってください。 FAO日本事務所: http://www.fao.or.jp/inquiry_mail.html CITES: info@cites.org (英語のみ) |
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