日本のイルカ猟: 動画(c)エルザ自然保護の会
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★この動画は、エルザ自然保護の会で販売中の動画を短く編集したものを許可を得て放映しています。
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突棒猟(ツキンボー猟)の写真下記写真をクリックすると大きな画像になります。写真(c) かじゅさん 突棒漁(突棒猟)が行われている/いた場所は、1.宇久井港〜マッコウクジラがいる水深数百メートルあるような海域に行くまでの途中、2.潮岬 - 紀伊大島が見える辺り、他。沖縄県のイルカ猟の写真はこちら |
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イルカはどこでどのぐらい殺されているのかA: 年間20,000匹。--> 日本の小型鯨類調査・研究についての進捗報告 そのほとんどが岩手県、ついで青森、和歌山、北海道、宮城となっています。 国直接管轄の 【小型沿岸捕鯨】の枠内で捕獲する小型捕鯨協会のHPにはこれらの数字はありません。それとは別の、県知事認可で捕獲しているからです。猟師は国と、県からそれぞれ「許可」ととり、たくさんのイルカを殺しています。国管轄の小型捕鯨では、千葉県和田や沖縄県名護でも捕獲しています。。沖縄県では、以前は、名護湾沖〜伊平屋、沖永良部沖合にて、バンドウイルカを主体に250頭くらい突棒で狩猟していました。現在は沖縄県許可の年間120を上限に捕獲しており、その9割が福岡に出荷されています。下記表の数字は、農林水産省の【特殊魚種別漁獲量 海産ほ乳類捕獲頭数】(捕鯨業を除く)のものです。平成14年度、15年度は、それぞれ、18,007、16,806ですイルカは子供が捕獲されると、親や仲間が回りによってきて狩猟しやすいことが突棒や追い込み猟などで利用されています。
出典: 農林水産省 「特殊魚種別漁獲量 (捕鯨業を除いた数字 - イルカクジラの捕獲頭数については、イルカクジラは魚ではなく哺乳類にも関わらず、日本では魚類の統計の一部として農林水産省が管轄しています。)
猟の場所と方法
イルカ狩猟許可の仕組み小型捕鯨は、 【農林水産大臣の許可を得て行なう「小型捕鯨業」】と、【水産庁で大枠をきめ道県知事から許可をえて行なう「いるか漁業」】があります。 小型捕鯨(国許可のものと県知事許可のもの)で狩猟対象となっているのは、IWCの管理外の種類である、バンドウイルカ、イシイルカ、マダライルカ、スジイルカ、ハナゴンドウ、ツチクジラ、コビレゴンドウ、オキゴンドウ、シワハイルカなどを指します。 国から許可を得る「小型捕鯨漁」というのは、48トン未満の船でで大砲(捕鯨砲)で狩猟する方法。5箇所(北海道網走、北海道函館、宮城県鮎川、千葉県和田、和歌山県太地)が許可されている。ハナゴンドウ、コビレゴンオヅ (マゴンドウ、タッパナガ- (日本のコビレゴンドウは南のマゴンドウと北のタッパナガに分かれる。)、ツチクジラです。 県知事許可には、突きん棒猟 (北海道、青森県、岩手県、宮城県、千葉県、和歌山県、沖縄県)と追込み猟(和歌山県太地町、静岡県富戸)で狩猟しています。狩猟されるのは、バンドウイルカ、イシイルカマダライルカ、スジイルカ、ハナゴンドウ、コビレゴンドウ、オキゴンドウ、シワハイルカなどです。 コビレゴンドウ、ハナゴンドウは国および県知事許可の両方に含まれています。
殺し方国、直接管轄の「小型沿岸捕鯨」小型捕鯨とは、バンドウイルカ、イシイルカマダライルカ、スジイルカ、ハナゴンドウ、ツチクジラ、コビレゴンドウ、オキゴンドウ、シワハイルカなどを指す。国際捕鯨委員会が管理している大型クジラ類以外のイルカクジラ類。48d未満の小型捕鯨船を使って捕らえること。捕鯨砲(50_)を用い、綱が付いた銛を打つ方法です。
県知事許可事業の、いわゆるイルカ漁(イルカ猟)。都道府県の管轄だが、水産庁が捕獲枠を提示し、地域の漁業調整委員会で決定し、県知事が許可する形式。追い込み猟、突棒、小型捕鯨などの方法で狩猟する。
非人道的な殺し方
”突きん棒猟”とは、銛を長い棒の先につけてイルカに投げて突き刺す方法。
日本では、法律の保護対象からことごとくはずされるイルカとクジラ
イルカクジラは魚ではない。世界は、イルカクジラを守るのが主流
知っていましたか?
意見を送ってください。はじめに.和歌山県、静岡県 北海道、青森県、岩手県、宮城県、千葉県、沖縄県 の県知事へイルカ猟に許可を出すことをやめるよう、意見を送ってください。ルカ猟実施している県の言い分:(ぜひこのページを見た方は意見を送ってください。)
その1.鳥獣保護法第80条の削除を求めてください。海生哺乳類については、2002年の改正で鳥獣保護法の対象となりました。 80条(適用除外) 80条の削除を求めてください。また政治家の方へも削除をお願いしてください。 適切な保護管理がなされているかどうかを誰がどのように判断するのか現在はきちんと決まっていません。、利害関係者、水産庁だけの判断でなく、環境庁と水産庁とが連携をとり、真の意味で、「適切な保護管理」がなされるよう求めてください。
その2.ボン条約への批准を国に求めてください。 (ボン条約とは:、 渡り鳥のほか、トナカイ、クジラ、 さらに、絶滅のおそれのある移動性の種を附属書Iに、国際協定の対象となる移動性の種を附属書IIにそれぞれ掲載して、移動を確保するための生息地の保全・回復や外来種の制御などを加盟国に求めている。 2005年12月現在、95ヶ国が加盟しているが、日本は未加盟。 来年見直しをする生物多様性国家戦略において、反捕鯨団体などの運動などにより、やっと海洋の保全に取り組むところまできています。 ここで課題は、日本が批准を渋っているボン条約の批准を進めることが課題です。 来年に今年実現しなかったイルカ捕獲枠見直しが行われることが期待されてます。 水産庁も多様性条約のことは意識しているはずです。
その3.IWCに意見を送ってください。過去、商業捕鯨中止にいたるにあたって、アメリカの功績は大きかったのですが、アメリカは、商業捕鯨を日本が継続すれば米国200海里内での対日漁獲割当を削減すると表明し、1987(昭和62)以降商業捕鯨を中断する取り決めを日米間で締結しました。が、このような経済措置を大国がとる意志を表明すると違ってくるかと思います。 IWCの管轄種にイルカ(小型鯨)も指定して管理してもらうように要望してください。
その4.FAOに意見を送ってください。日本はFAO,CITES,などにも働きかけ、世界の食料難に対して鯨類が食料として重要であること、また日本の文化であると主張していくとしています。 ぜひ、日本人としてFAO (国際連合食糧農業機関),CITESなどにも意見を送ってください。 FAO日本事務所: http://www.fao.or.jp/inquiry_mail.html CITES: info@cites.org (英語のみ) |
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イルカは種類にもよりますが、概して、フレンドリーで遊び好きです。そして他の生き物が苦しんでいることを察知し、命を救おうとするということも言われています。 争いを好まず、平和を望み、殺されても決して人を憎まないとも言われています。下記写真の著作権 (copyright)は、Phillipa Christianさんです。許可を得て特別にこちらのサイトで使わせていただいています。
イルカの動画(↓) イルカがのんびりと泳いでいる映像です。場所はハワイです。ここでは海洋保護に熱心で、イルカは大切に守られています。 写真の著作権 ohanaさんより許可を得て使わせていただいています。イルカの鳴き声も聞いてみてください。 クリックで動画が再生できないようなので、右クリックでパソコンに保存して再生してみてください。
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団体
Adelaide Dolphin Sanctuary Adelaide Dolphin Sanctuary Act 2005 Legislation (Adelaide Dolphin Sanctuary Act 2005)
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下記写真 (c)エルザ自然保護の会より許可を得て掲載。
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水族館 は牢獄です
軍隊で利用されるイルカ
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