ペットショップ・ペットビジネス・殺処分を考える
このサイトでは、動物の利用の現状を知っていただきたく、動物の写真や動画を掲載しています。
目を覆いたくなるような悲惨で残酷な写真ばかりです。動物の置かれた事実を伝えるためサイトの意図を理解し、あらかじめご了承ください。
産業動物は、”命”として扱われず、お金を産ませるモノのように扱われています。動物たちの命の剥奪は、社会の中で当たり前に行われています。
動物を殺して食べたり利用したりすること自体は容認できるとしても、動物の扱い方、飼育、輸送、殺す方法には、改善する余地があります。
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実態の把握、動物の苦痛の削減を目指し、企業や行政へ意見を届けています。メールマガジン配信ご希望の方がいましたら、メールにてお知らせください。
2022年6月1日より、ペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されます。個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。日本獣医師会が指定登録機関です。
日本の動物の個体識別管理について、わかる範囲でまとめてみました。
犬猫へのマイクロチップ
日本のおける動物のマイクロチップ導入については、「日本には、1997年にマルピーライフテック(現 DSファーマアニマルヘルス株式会社)により導入され、同時に自社販売製品のデータベースが実用化した」そうです。日本獣医師会のページに「歴史」が詳しく書かれています。
犬猫以外
犬猫以外の動物へのマイクロチップ装着は、2004年、飼養する特定外来生物(哺乳類及び爬虫類)への装着への義務付け、2006年には飼養する特定動物(危険動物)への義務付けが決まっていますが、原則であり、体制が整っていないため、必ずしもしなくてもよいことになっています。
家畜
家畜は、ICタグ(ICチップ)で個体識別できるようになっています。
種ごとにトレーサビリティが行われており、鶏=全農チキンフーズ、牛=家畜改良センター、豚=日本養豚協会です。
馬については個体識別管理のものとして、血統書データベースや、自動計測調教タイムデータなどがあります。
イルカ
日本動物園水族館協会 (JAZA)では以前、イルカ漁で捕獲されたイルカを使う水族館の加盟を認めていました。
JAZAで作成された「カマイルカ国内血統登録」(スタッドブック)(2009)をネットで見つけたことがありますので、以前は協会では、イルカの種類ごとに血統登録 (スタッドブック)を管理していたと思います。
イルカ漁捕獲のイルカを認めなくなって以降の状況は不明です。
実験動物
実験動物については、どうなっているのかわかりませんが、国レベルでは管理し公表などはされていません。
実験動物にマイクロチップが導入され、データベース公開されるようになると、実態が把握しやすくなると思います。
個人が海外から輸入したマイクロチップと日本国内でつけられているチップの番号の振り方などについて、統一の規格はなく、課題も多いようです。
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最近の動き
国内では対面説明義務付け、マイクロチップ導入、市町村での取組などが少しづつ進んでいます。
2022年6月1日より、ペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されます。個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。日本獣医師会が指定登録機関です。
2020年6月に施行された法改正により、現物確認・対面説明が義務付けられています。現物確認・対面説明をブリーダー等の第一種動物取扱業者の事業所内で行うことが新たに義務付けられました。お客様は、ブリーダーの犬舎まで必ず訪問して、現物確認・対面説明を受けていただく必要があります。
2022年4月、石川県金沢市で、災害時、ペットを一時的に保護する設備の運用が始まりました。 同市はまた、「殺処分ゼロ」を目指し、飼育体験ができる「マッチング室」を犬猫それぞれに設けた動物愛護センターの工事に着手しており、2024年の開所を目指しています。
2022年4月1日、さいたま市は、第一種動物取扱業者<ねこのにくきゅう>が法を遵守していないとして、名前を公表しまた。第一種動物取扱業の適正化、動物取扱業者に対する勧告及び命令の制度の充実(第23条関係)に当たります。→ 法改正の内容(概要)
海外では、フランスは2024年からペットショップでのイヌやネコの販売を禁止します。またイタリアのボローニャ市では、球形の金魚鉢での金魚の飼育は禁止です。
2022年1月の記事、【動物福祉の主張と具体化された施策】の箇所に、海外における家畜、娯楽、ペットショップ、動物園などに対して規制を行っている国や都市ががわかりやすくまとめられています。 こちらのページの【動物福祉の主張と具体化された施策一覧】をご覧ください。
ペットショップの元従業員の方たちの話
ペットショップの元従業員の方による、販売用の犬や猫たちのお話です。
ひどい実態です。関係省庁へ連絡し、現場確認や注意は行われましたが、このお店はまだあります。
特定動物
2020年6月1日より「動物の愛護と管理に関する法律」(動物愛護管理法)の改正に伴い、人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)の愛玩目的での飼養が禁止になりました。特定動物と交雑した動物も含まれます。
特定動物とは、人に害を与える可能性がある等の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)で、ニシキヘビ、ワニ、ワニガメ、ニホンザル、トラ、クマ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が指定されています。
特定動物リスト (環境省)
動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。
また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません
これらの動物を飼う場合、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。
特定動物について(環境省)
外来生物、特定外来生物
2004年に外来生物法が成立し、2005年6月より施行されています。
これにより、特定外来生物の輸入は禁止されています。
2014年6月に改正外来生物法が施行され、特定外来生物と交雑することにより生まれた動物、例えばタイワンザルとニホンザルが交雑することにより生まれたサル等9種類が新たに外来生物として指定されました。
しかし、アカミミガメやアメリカザリガニのように、特定外来生物と同様に生態系等への被害が明らかになっているにも関わらず、大量に飼育されていること等から、現行法では定外来生物への指定が難しいとされ、飼養等は禁止されていません。
以下環境省のページより。
■新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方
外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
特定外来生物として規制された後に、新たに愛がん(ペット)・観賞の目的、又は新たに開始された業活動に関しては、生業の維持の目的で飼養等をすることはできませんので、ご注意ください。
■特定外来生物として規制される前から飼養等していた方
外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。
飼養等に関する手続き(環境省)
日本の外来種対策 (環境省)
特定外来生物は、ヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバスなど多くの動物が指定されており、
哺乳類(25種類)、鳥類(7種類)、爬虫類(21種類)、両生類(15種類)、魚類(26種類)、昆虫類(25種類)、甲殻類(6種類)、クモ・サソリ類(7種類)、軟体動物等(5種類)、植物(19種類)が指定されています。
特定外来生物以外の課題
アカミミガメやアメリカザリガニは、総合対策外来種のうち、対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要性が最も高い緊急対策外来種に選定されています。
その他、ノネコやノヤギなども、特定外来生物ではないものの、緊急対策外来種に選定されています。
法令を遵守していない、動物の様子がおかしいと思った場合、お住まいの県や市の担当部署へ連絡してください。
お店が法律を守っているか確認しましょう。
第一種動物取扱業者が守らなければならないこと
動物愛護法 変更概要
2013年9月1日の改正動物愛護法の施行により、犬猫等販売業者が行うべきことの1つに、個体の帳簿付けと保健所への定期報告が義務付けられました。
病気の犬猫に対して、適切な治療を受けさせなければ、虐待に該当する可能性があります。また都道府県は犬猫販売業者に対し、死亡した全ての犬猫について獣医師の死亡診断書を提出するよう命じることができるという規定があります。
<動物取扱責任者の数>
・責任者がお店にいるか。法律上、動物取扱責任者は各店に1人必要
<動物取扱業者が遵守すべき細目への違反はないか>
・ケージに給餌・給水のための器具を備えること
・ケージに遊具、休息等ができる設備を備えること
・運動が困難なケージで飼養・保管をする場合には、必要に応じて運動の時間を設けること
・動物が疾病にかかった場合には獣医師の診察を受けさせること
1990年ごろ登場したセリ市場。これにより犬猫の大量供給が始まりました。動物取扱業の登録だけで誰でもオークションに入会できるセリのシステムを変えなければいけません。さらに動物の繁殖・売買は簡単にはじめられます。生きた動物を扱うセリ市場とブリーダー、ペットショップ業へは厳しい法規制が必要です。海外にはいいモデルをお手本に、日本での法規制に働きかけましょう。
日本の動物愛護法は、2000年に動物取扱業の届出制、2006年に登録制が義務付けられました。また、幼い犬猫の販売については、2013年9月施行の改正動物愛護管理法によって、「生後56日未満」の犬や猫の販売が禁止されました。ただ、付則で施行後3年間は「45日」、9月1日からは「49日」となっていました。
その後、2019年6月に改正動物愛護法が成立し、出生後56日を経過しない子犬子猫は販売していけないと定められました。2年以内(2021年6月までに)施行されます。
2020/4/8 報道記事: 犬猫、流通中に年2.6万匹死ぬ ペットショップ・業者
ペットショップの元従業員の方たちの話によると、水を自由に与えない、病気でも治療しない、狭いケージにずっと入れられっぱなしであるというような事が行われていました。
薬事法違反、獣医師法違反、動物虐待に該当するようなことも行われていました。
【法令違反】
・取扱責任者はその店舗にいない者の名前で登録されている。
・急に泡を吹き痙攣し始めた動物、皮膚病の猫なども、治療はされない。
・治療する場合もあったが、獣医師がおらず具合が悪い動物を見ることなく、電話で薬を指示することが常態化
・物が病気になった場合、獣医師免許のないスタッフ、知識のないアルバイトに投薬や注射をさせている。薬の種類もヒト用を使っている。
【虐待レベルとも思える事柄】
・第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を守っていない。
・販売用の犬猫はゴミ箱から拾ってきた不衛生なダンボールにいれている。
・給水器はセットされていない。真夏でも自由に水を飲むことはできない。
朝ご飯、夕ご飯時に水を入れ、その場ですぐ飲まなければ水は下げられる。真夏は大変暑く、ぐったりしている子犬・子猫がいても、水を与えることはない。
・繁殖用の成猫は、体がやっと入る大きさのケージに24時間365日入れられている。3年以上繁殖用として生活する猫がいる。繁殖時はその狭いゲージの中に雄雌2匹を入れる。
・展示用でない猫は狭いケージにいれられている。24時間365日真っ暗なケージ。その面積の半分にトイレが置かれる。繁殖時は1つのケージに雄猫を入れる。
・遊び道具はない。
・十分なエサを与えられていない子犬もおり、背骨、腰骨が浮き出ている犬がいる。
・ペット禁止の顧客にも販売している。
・カビの生えた猫缶が冷蔵庫で保管されている
・生後45日に満たない子猫子犬を展示
・ブリーダーによりどういうふうに繁殖されているかチェックする仕組みがない
・ブリーダーやペットショップでどのくらい死亡しているかチェックする仕組みがない
・動物を介して病原菌がひとに感染する可能性がある。
動物からヒト病気を感染させる危険がある動物は、ようやく最近になって規制されはじめました。今後更なる規制を求めていきましょう。
・2020年5月 日本獣医師会が日本医師会と共同声明を出しました。動物由来の人と動物の共通感染症への迅速かつ的確な危機管理体制確立を求め、今後は家畜・ペットの感染症に関する調査研究、医薬品開発、水際防疫実施体制を固め、国際的な関連機関との連携も強化していくとしています。
■動物由来の共通感染症に対するワンヘルス実践を決議 日本獣医師会
2020年6月 https://www.jacom.or.jp/niku/news/2020/06/200626-45000.php
■日医・日獣による「新型コロナウイルス感染症禍を踏まえた「ワンヘルス」の実践に関する共同声明」
2020/5/27 http://nichiju.lin.gr.jp/topics/topic_view.php?rid=4144
・2005 野生由来のげっ歯類 全面輸入禁止
・2005 ペット用サル 全面輸入禁止
・2003 コウモリ類が輸入禁止
参考サイト
特定外来生物・特定(危険)動物へのマイクロチップ埋込み技術マニュアル
家畜のトレーサビリティ
鶏:全農チキンフーズ
馬:
競走馬:JRA(日本中央競馬会)とNAR(地方競馬全国協会),日本軽種馬登録協会
JRA,2007年から競走馬をICタグで管理
血統書データベース:
ジャパンスタッドブックインターナショナル
実験動物ニュースにもマイクロチップ導入について触れられています。
環境省作成のパンフレット、たくさんあります。ダウンロードして活動にお使いください。
動物愛護法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/h25_nt_h180120_20.pdf
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