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ペットショップの元従業員らの話によると、水を自由に与えない、病気でも治療しない、狭いケージにずっと入れられっぱなしであるというような事が行われていました。

ペットショップの元従業員らの話

ペットショップの元従業員の方たち話

あなたにできること。ペットショップでチェック。

ペットショップが守らなければならないこと

ブリーダーの問題

悪質ブリーダーの実態

ペットショップ・ペットビジネス・殺処分を考える

お願い

このサイトでは、動物の利用の現状を知っていただきたく、動物の写真や動画を掲載しています。

目を覆いたくなるような悲惨で残酷な写真ばかりです。動物の置かれた事実を伝えるためサイトの意図を理解し、あらかじめご了承ください。ご了承いただける方のみ、読み進んでいただきたく思います。

産業動物は、”命”として扱われず、お金を産ませるモノのように扱われています。動物たちの命の剥奪は、社会の中で当たり前に行われています。

動物関連作業において、動物の扱い方、飼育、輸送、殺す方法には、改善する余地があります。

ページ<あなたにできること>をご覧頂き、できそうなことがあれば実行してみてください。

ニュース等メールマガジンで配信しています。ご希望の方がいましたら、 メールにてお知らせください。

はじめに

全国犬猫飼育実態調査によれば、犬猫の推計飼育頭数は、犬約705.3万頭、猫約883.7万頭。犬猫合計で1589万。15歳未満の子供の数が1465万人より多い数字となっています。

酷いブリーダーによる動物虐待、ペットショップによる動物虐待、飼い主によるネグレクトなど多くの問題があり、現在のブリーダー、ペットショップ、飼う側それぞれにより厳しい規制が求められます。

全国犬猫飼育実態調査 ⇒  こちら。

我が国のこどもの数  ⇒ こちら。

ペットショップにいく前に

一般社団法人FreePets による、ペット問題をとりあげた子供向けのアニメーション。
文:渡辺眞子 絵:どいかや 音楽:赤井由絵 朗読:坂本美雨 
アニメーション:しんばるしんた

リーフレット

フリーペット教材 自由にダウンロードできます
どいかやさん作成リーフレット ダウンロードしてお使いいただけます
犬猫の移動展示販売も多くの問題があります。犬猫の移動展示販売を考える会HPもご覧ください。

環境省作成のパンフレット ダウンロードしてお使いください

環境省作成のパンフレット、たくさんあります。ダウンロードして活動にお使いください。

殺処分を目前にして助けられた保護犬 夢之丞の物語 【ピースワンコ】

「夢之丞」と呼ばれる犬をご存知ですか?

夢之丞は、広島県動物愛護センターのガス室の前で、冷たい床にポツンと置かれたケージの隅に、震えながらうずくまっていました。おびえた表情で、まるで自分の気配を消そうとているかのようでした。

「次はボクの番だ」

殺処分される仲間たちの最後の叫びを聞いていたからでしょう。スタッフが保護するために抱き上げると、夢之丞は自分の死を覚悟して、震えながらおしっこを漏らしてしまいました。

はじめに

日本では、2022年6月1日より改正動物愛護法が施行され、ペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化され、生後56日を経過しない子犬や子猫のペット販売が原則禁止となりました。

しかし今なお、捨てられて殺処分される動物たちの問題、生産の現場であるブリーダーでの種馬ならぬ親動物の扱われ方、捨てられて動物をたくさん保護し、手に負えずに他頭飼育崩壊なども多く起こっています。

2022年12月 アメリカでは、ライオンやトラなどの大型ネコ科動物の個人所有を制限する法案が、上院で全会一致で可決されました。

また、2022年12月、米NY州ではペットショップでのイヌ、ネコ、ウサギの販売を禁止とする法案が成立し、2024年から禁止となります。

フランスでは、2024年からペットショップでの犬や猫の販売が禁止されることが決まっており、またEUでは、野生イルカの捕獲・取引へのに規制を導入されています。

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最近の動き

海外

フランスは2024年からペットショップでのイヌやネコの販売を禁止します。またイタリアのボローニャ市では、球形の金魚鉢での金魚の飼育は禁止です。

2022年8月、台湾はタイワンザルの所有、輸入、輸出が早ければ2022年9月より禁止されることになりました。

林業局のデータによると、2020年9月1日現在、飼育されているマカクの登録数は12匹。

しかし現実にはもっと多くの猿が違法飼育されており、その理由は、2019年1月に保護動物リストから削除されて以来、多くの人が飼育を許可されたと思い込んでしまったため、150件以上、違法に飼育されているとのこと。

この規則が施行される前に合法的に入手した者は、2023年3月までにマイクロチップを装着し、地元の農業部門に登録しなければならず、さもなければ5万元から25万元の罰金と動物の没収を受けることになるという事です。

2022/8/11 Taipei Times

国内

国内では対面説明義務付け、マイクロチップ導入、市町村での取組などが少しづつ進んでいます。

2022年6月1日より、ペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。日本獣医師会が指定登録機関です。

マイクロチップ装着登録の義務化に係る自治体向けQ&A

ポイントがおさえられていてわかりやすいです。⇒ こちら。

法改正の内容。ペットショップが守らなければならないこと

法律改正により変更になった点は下記のようなものです。

獣医師による通報の義務化(第41条第2項)

動物虐待と思われる動物を発見した時は、遅滞なく、関係機関へ通報しなければならない

罰則の強化。

殺傷=5年以下の懲役または500万円以下の罰金
虐待遺棄=1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

遵守すべき7項目明記。

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」にて、遵守すべき7項目明記されました。

1.ケージの大きさなどに数値基準が設けられる。
 犬=ケージ床面積=分離型ケージサイズの6倍以上、高さは体高の2倍以上
 猫=ケージ床面積=分離型ケージサイズの2倍以上、高斎は、体高の4倍以上

2.動物の飼養又は保管に従事する従業員数に関する事項
 飼養又は保管できる動物の数に上限。繁殖犬は15頭まで、繁殖猫は25頭まで。

3.飼養環境の管理基準が具体化
・飼養施設に温度計および湿度計を備え付け、低温・高湿により具合が悪くならないようにする
・臭いにより飼養環境や周辺環境を損なわないよう清潔に保つ
・季節に応じ、自然採光や照明などで、採光を調整すること

4.動物の健康管理方法に新たな基準が追加
 ・1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること 
 ・繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

5.動物の展示や輸送方法の基準が具体化
・休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること、犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること、 それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、展示をおこなわない時間を設けること (販売業者、展示業者)

・飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日以上、下痢・嘔吐・四肢の麻痺など、その状態を目視で観察すること(譲渡業者、貸出業者、販売業者)

6.動物を繁殖させる際の基準 設定(販売業者、貸出業者、展示業者)
 犬:雌の生涯出産回数は6回まで。交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であると証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下。

 猫:雌の交配時の年齢は6歳以下。7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であると証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下。

7.動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化
・犬または猫を保管する場合は、以下のような状態にしないこと。
被毛に糞尿等が固着した状態、体表が毛玉で覆われている状態、爪が異常にのびている状態、健康や安全が損なわれるおそれのある状態
・犬または猫を保管する場合には、清潔な給水を常時確保する
・運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬または猫を1日3時間以上、運動スペース内で自由に運動できる状態におくころ
・犬または猫を飼養または保管する場合には、散歩、遊具などを用いた活動などを通して、犬または猫とのふれあいを毎日行うこと

詳細は基準の解説ののページに掲載されています。⇒ 「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」

東京都のパンフがすごくいいです。⇒ 東京都のパンフ
こちらもチェック ⇒ 環境省 動物愛護管理法 パンフレット等

そのほかのポイント

・生体管理帳簿と保健所への定期報告
・マイクロチップの装着の義務化
・責任者がお店にいるか。
・ペット販売には事前説明が必須
・ペットショップなどの営業には登録が必要
・都道府県は販売業者に対し、死亡した犬猫について獣医師の死亡診断書の提出を命じることができます。

遵守すべき7項目が分かりやすく書かれているお店用パンフ(印刷用)↓

ペットショップが遵守すべき7項目(下記)をチェックし、守ってなかったらチラシをショップに配布するか、ひどい場合は通報しましょう。

遵守すべき7項目お店用パンフ

法令を遵守していないと思ったら通報しましょう。

地方自治体動物愛護行政通報窓口一覧

ペットショップの元従業員の方たちの話

薬事法違反、獣医師法違反、動物虐待に該当するようなことも行われていました。

【法令違反】

・取扱責任者はその店舗にいない者の名前で登録されている。
・急に泡を吹き痙攣し始めた動物、皮膚病の猫なども、治療はされない。
・治療する場合もあったが、獣医師がおらず具合が悪い動物を見ることなく、電話で薬を指示することが常態化

・物が病気になった場合、獣医師免許のないスタッフ、知識のないアルバイトに投薬や注射をさせている。薬の種類もヒト用を使っている。

【虐待レベルとも思える事柄】

・第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を守っていない。
・販売用の犬猫はゴミ箱から拾ってきた不衛生なダンボールにいれている。
・給水器はセットされていない。真夏でも自由に水を飲むことはできない。

 朝ご飯、夕ご飯時に水を入れ、その場ですぐ飲まなければ水は下げられる。真夏は大変暑く、ぐったりしている子犬・子猫がいても、水を与えることはない。

・繁殖用の成猫は、体がやっと入る大きさのケージに24時間365日入れられている。3年以上繁殖用として生活する猫がいる。繁殖時はその狭いゲージの中に雄雌2匹を入れる。
・展示用でない猫は狭いケージにいれられている。24時間365日真っ暗なケージ。その面積の半分にトイレが置かれる。繁殖時は1つのケージに雄猫を入れる。
・遊び道具はない。
・十分なエサを与えられていない子犬もおり、背骨、腰骨が浮き出ている犬がいる。
・ペット禁止の顧客にも販売している。
・カビの生えた猫缶が冷蔵庫で保管されている
・生後45日に満たない子猫子犬を展示

ここが問題

・ブリーダーによりどういうふうに繁殖されているかチェックする仕組みがない

・ブリーダーやペットショップでどのくらい死亡しているかチェックする仕組みがない

・動物を介して病原菌がひとに感染する可能性がある。

悪質ブリーダーの実態

大阪府堺市で、JKCの純血種を生産している不良ブリーダーの実態が明るみになりました。ペット・ショップで販売される純血種の子犬は、このような場所で生産されていました。

蓄犬業者(ブリーダー)の実態もご覧ください。

犬・猫の引き取り、返還、殺処分の状況  出典=環境省

2020年の状況

引き取り頭数 猫=45000 犬=28000, 殺処分率(犬猫)=32.8%
返還・譲渡頭数 猫=25400 犬=24200、返還・譲渡率(犬猫)=68.5%
殺処分数 猫=24000、犬の殺処分数=4000頭

全国の犬・猫の引取り数の推移

全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移

全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移

全国の犬・猫の殺処分数の推移

全国の犬・猫の殺処分数の推移

全国の犬・猫の引取り数の推移

⇒ 環境省のページ 

日本の動物の個体識別管理

2022年6月1日より、ペットショップ等で販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されます。個人のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。日本獣医師会が指定登録機関です。

日本の動物の個体識別管理について、わかる範囲でまとめてみました。

所有者の判明しない犬又は猫の引取りの取扱い等について

2022年5月30日付で、マイクロチップ導入にからみ、通知がでています。
所有者の判明しない犬又は猫の引取りの取扱い等について

犬猫へのマイクロチップ

日本のおける動物のマイクロチップ導入については、「日本には、1997年にマルピーライフテック(現 DSファーマアニマルヘルス株式会社)により導入され、同時に自社販売製品のデータベースが実用化した」そうです。日本獣医師会のページに「歴史」が詳しく書かれています

犬猫以外

犬猫以外の動物へのマイクロチップ装着は、2004年、飼養する特定外来生物(哺乳類及び爬虫類)への装着への義務付け、2006年には飼養する特定動物(危険動物)への義務付けが決まっていますが、原則であり、体制が整っていないため、必ずしもしなくてもよいことになっています。

家畜

家畜は、ICタグ(ICチップ)で個体識別できるようになっています。

種ごとにトレーサビリティが行われており、鶏=全農チキンフーズ、牛=家畜改良センター、豚=日本養豚協会です。

馬については個体識別管理のものとして、血統書データベースや、自動計測調教タイムデータなどがあります。

イルカ

日本動物園水族館協会 (JAZA)では以前、イルカ漁で捕獲されたイルカを使う水族館の加盟を認めていました。

JAZAで作成された「カマイルカ国内血統登録」(スタッドブック)(2009)をネットで見つけたことがありますので、以前は協会では、イルカの種類ごとに血統登録 (スタッドブック)を管理していたと思います。

イルカ漁捕獲のイルカを認めなくなって以降の状況は不明です。

実験動物

実験動物については、どうなっているのかわかりませんが、国レベルでは管理し公表などはされていません。
実験動物にマイクロチップが導入され、データベース公開されるようになると、実態が把握しやすくなると思います。

個人が海外から輸入したマイクロチップと日本国内でつけられているチップの番号の振り方などについて、統一の規格はなく、課題も多いようです。

特定動物

2020年6月1日より「動物の愛護と管理に関する法律」(動物愛護管理法)の改正に伴い、人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)の愛玩目的での飼養が禁止になりました。特定動物と交雑した動物も含まれます。

特定動物とは、人に害を与える可能性がある等の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)で、ニシキヘビ、ワニ、ワニガメ、ニホンザル、トラ、クマ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が指定されています。

特定動物リスト (環境省)

動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。

また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません

これらの動物を飼う場合、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。

特定動物について(環境省)

外来生物、特定外来生物

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律」の一部改正

2022年5月、改正外来生物法が成立しました。アメリカザリガニ、アカミミガメ、ヒアリ対策です。
改正概要
1:ヒアリ対策の強化
2:アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備
3:各主体による防除の円滑化

環境相のページへ

2004年に外来生物法が成立し、2005年6月より施行されています。
これにより、特定外来生物の輸入は禁止されています。

2014年6月に改正外来生物法が施行され、特定外来生物と交雑することにより生まれた動物、例えばタイワンザルとニホンザルが交雑することにより生まれたサル等9種類が新たに外来生物として指定されました。

しかし、アカミミガメやアメリカザリガニのように、特定外来生物と同様に生態系等への被害が明らかになっているにも関わらず、大量に飼育されていること等から、現行法では定外来生物への指定が難しいとされ、飼養等は禁止されていません。

以下環境省のページより。

■新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方

外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。

特定外来生物として規制された後に、新たに愛がん(ペット)・観賞の目的、又は新たに開始された業活動に関しては、生業の維持の目的で飼養等をすることはできませんので、ご注意ください。

■特定外来生物として規制される前から飼養等していた方

外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。

飼養等に関する手続き(環境省)

日本の外来種対策 (環境省)

特定外来生物は、ヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバスなど多くの動物が指定されており、

哺乳類(25種類)、鳥類(7種類)、爬虫類(21種類)、両生類(15種類)、魚類(26種類)、昆虫類(25種類)、甲殻類(6種類)、クモ・サソリ類(7種類)、軟体動物等(5種類)、植物(19種類)が指定されています。

特定外来生物等一覧

特定外来生物以外の課題

アカミミガメやアメリカザリガニは、総合対策外来種のうち、対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要性が最も高い緊急対策外来種に選定されています。

その他、ノネコやノヤギなども、特定外来生物ではないものの、緊急対策外来種に選定されています。

せり市場:犬猫大量供給の始まり

1990年ごろ登場したセリ市場。これにより犬猫の大量供給が始まりました。動物取扱業の登録だけで誰でもオークションに入会できるセリのシステムを変えなければいけません。さらに動物の繁殖・売買は簡単にはじめられます。生きた動物を扱うセリ市場とブリーダー、ペットショップ業へは厳しい法規制が必要です。海外にはいいモデルをお手本に、日本での法規制に働きかけましょう。

日本の動物愛護法は、2000年に動物取扱業の届出制、2006年に登録制が義務付けられました。また、幼い犬猫の販売については、2013年9月施行の改正動物愛護管理法によって、「生後56日未満」の犬や猫の販売が禁止されました。ただ、付則で施行後3年間は「45日」、9月1日からは「49日」となっていました。

その後、2019年6月に改正動物愛護法が成立し、出生後56日を経過しない子犬子猫は販売していけないと定められました。2年以内(2021年6月までに)施行されます。

2020/4/8  報道記事: 犬猫、流通中に年2.6万匹死ぬ ペットショップ・業者

参考サイト

犬と猫のマイクロチップ装着

特定動物(危険な動物)へのマイクロチップ装着

外来生物へのマイクロチップ装着

特定外来生物・特定(危険)動物へのマイクロチップ埋込み技術マニュアル

家畜のトレーサビリティ
鶏:全農チキンフーズ

豚:日本養豚協会

牛:家畜改良センター

馬: 競走馬:JRA(日本中央競馬会)とNAR(地方競馬全国協会),日本軽種馬登録協会
JRA,2007年から競走馬をICタグで管理

自動計測調教タイムデータ

血統書データベース:
ジャパンスタッドブックインターナショナル

実験動物ニュースにもマイクロチップ導入について触れられています。

マイクロチップの歴史

マイクロチップ詳細

法律

動物愛護法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105

第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/h25_nt_h180120_20.pdf

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